新着情報
[2020/07/07]
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について
令和2年7月3日からの大雨による災害により、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の熊本県及び鹿児島県の8市7町5村で住家全壊及び住家半壊の被災をされた方は、医療機関で支払う一部負担金等について徴収猶予若しくは、減免の適用を受けることができます。被保険者または被扶養者の方で「該当地域に居住され、かつ市区町村より罹災証明等が発行されている方」は、健保組合までお問い合わせください。さらに任意継続被保険者の方は、保険料の納付猶予の適用を受けることができます。該当される方は、お申し出いただければ証明書を発行いたします。
また、災害により被保険者証を紛失した場合につきましては、再交付を行いますので、詳しくは当健保組合(適用課、若しくは給付課03-3271-7524)までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
災害救助法適用地域
災害救助法適用地域 最終更新日:令和2年7月4日(第2報)
【熊本県】
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町
【鹿児島県】
阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町
( 法適用日 7 月4日 )
最新の情報は以下のリンクからご覧ください。
リンク先:内閣府 防災情報のページ http://www.bousai.go.jp/