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[2025/09/05]
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方の収入要件の取り扱いが変更になります。
被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の認定基準に変更はありません。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
施行日 令和7年10月1日
その他(留意事項)
〇被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は対象となりません。
〇学生であることの要件は求めません。あくまで、年齢によって判断することになります。
〇添付書類に変更はありませんが、被扶養者異動者には必ず収入額をご記入してください。