海空運健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

海空運健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

特定個人情報保護評価の実施について

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価において宣言するものです。

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報の例

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

個人データの第三者提供について

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、被保険者にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がなければ「同意」が得られたものとしてよいことになっています。当組合では、以下の事項につき、その趣旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には書面にて当組合までお申し出ください。

  • 高額療養費に該当した場合には申請に基づかず支給すること。また、その通知は事業主を経由して行うこと。
  • 付加給付は申請に基づかず支給すること。また、その通知は事業主を経由して行うこと。
  • 医療費通知については世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。
  • 現金給付に関する書類の提出は原則として事業主を経由して行われること。また、その支給決定通知は事業主を経由して行うこと。
  • 健診・人間ドックの補助金申請に関する書類の提出は原則として事業主を経由して行われること。また、その支給決定通知は事業主を経由して行うこと。

個人データの共同利用について

個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、(1)共同事業で個人データを利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)個人データを取り扱う人の範囲、(4)取り扱う人の利用目的、(5)データ管理責任者の氏名又は名称等について、あらかじめ本人に通知又は公表することとされています。
当健保組合が実施している共同事業は以下のとおりです。

当組合と健保連が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

保健事業に関する個人情報の共同利用について

匿名加工情報の取り扱いについて

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報を作成し、第三者に提供するときは匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目およびその提供方法について公表することとされています。
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。

また、匿名加工情報は、一定のルールの下で本人の同意を得ることなく事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

当健康保険組合では、保健事業を円滑に実施するために、レセプト等分析業者へデータ提供致します。レセプト等分析業者は、保健事業や疫学調査等のために、特定の個人を識別することや個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を断続的に作成し、第三者へ提供いたします。作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は以下のとおりです。

匿名加工情報に含まれる情報の項目

  • 性別
  • 生年月
  • 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分)
  • 診療報酬明細書の受診履歴
  • 健診の受診履歴

レセプト等分析業者

  • 株式会社JMDC
  • 株式会社PREVENT

匿名加工情報の提供方法

  • スワードにより保護された電子ファイルを、電子的な通信手段、もしくはDVD等の物理媒体により送付

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