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[2026/10/01]
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件の変更について
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件の変更について
現在、特定適用事業所、または任意特定適用事業所において使用される短時間労働者について、被用者保険の適用要件①~⑤のうち、令和8年10月1日より、②「所定内賃金が8.8万円以上であること」が撤廃されます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること ☚ 撤廃
③学生ではないこと
④同一の事業所で2カ月を超えて使用されることが見込まれること
⑤厚生年金の被保険者数が常時50人を超える特定適用事業所に使用されていること(50人以 下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)
※⑤については、令和9年10月以降(36人以上〜)に段階的縮小が予定されています。
なお、変更後の4要件を満たしているものの、最低賃金の減額の特例許可(最低賃金法第7条)を受けている労働者で、所定内賃金が月額8.8万円未満である者については、保険料負担が報酬に対して過大になる場合があることから、被用者保険の被保険者とはなりませんが、労働者が被用者保険加入を希望する場合、申出により加入することができます。
詳細につきましては、以下、厚生労働省保険局保険課長の通知、厚生労働省保険局保険課のQ&Aにて、ご確認ください。
厚生労働省保険局保険課長
「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて」
厚生労働省保険局保険課







