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中途入社の社員の雇入れ時健診を生活習慣病健診と兼ねて実施したいのですが、実施しても大丈夫でしょうか?
組合が実施している生活習慣病健診は労安法で定めている法定健診とは異なります。入社時健診は事業主様に実施義務があります。生活習慣病健診は9月から12月の間に実施する健診であり、すべての方が入社時健診として平等に利用できません。よって、雇入れ時健診として生活習慣病健診を受けることはできません。