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1年以上の被保険者期間があり、退職日に支給を受けているか、または受ける条件を満たしていれば、申請できます。
なお、退職日に出勤し、業務についたときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
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