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柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)で、内科的原因による疾患ではないとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が料金の全額を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
ただし、骨折・脱臼は応急手当を除き、事前に医師の同意が必要です。