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交通事故等にあった際、健康保険組合に届出をしなければいけないのはなぜですか?
本来、交通事故等の第三者の行為によって負傷し、治療した費用(10割)は加害者が負担すべきものです。
健康保険でかかる場合、「第三者行為による傷病届」をすみやかに提出することにより、健康保険組合が負担している治療費(7割)について、損害賠償請求権が健康保険組合に移り、あなたに代わって加害者に請求します。
以上のことから、健康保険でかかる場合、健康保険組合へ届け出て了承を得る必要があります。