出産で仕事を休むとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産手当金
女性被保険者が出産(妊娠4ヵ月以上の出産で、死産・流産・早産含む)したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
支給される期間
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
育児休業法では従業員は子が1歳に達するまで育児休業を取得でき、保育所に入所できない等の一定の理由があるときは、さらに1歳6ヵ月まで育児休業を延長できると定められています。
この期間について申し出を行うことにより、保険料が免除されます。また、会社が「子が3歳に達するまで育児休業が取得できる」という規定を設け、実際に休職した場合、申し出により3歳に達するまで保険料が免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
ただし、「育児休業等取得者申出書」の申出期間は、最初から1歳6ヵ月または3歳までの育児休業として申し出ることはできません。まずは1歳までの育児休業についての申し出を行い、延長するようであれば、都度あらめて申し出を行う必要があります。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。