海空運健康保険組合

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出産で仕事を休むとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類

【添付書類】

  • 賃金台帳(申請月の前月分から申請期間分および通勤手当の支給・精算月分)
  • 出勤簿(申請期間分)
  • 産前産後休業中は無給である旨が記載された規定
  • 欠勤控除・日割支給の方法(算式)が記載された規定
  • ※申請内容を確認後、追加で確認書類をお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。
提出期限 出産後56日経過後すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 事業所担当者を通じて健保へ
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

※育児休業等期間……

  • 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  • 1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
  • 1歳6ヵ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
  • 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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