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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。同一世帯に属していなかった場合は、生計維持関係の証明が必要になります。
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