海空運健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
  • ※マイナ保険証を利用すれば、限度額情報の提供に同意することで限度額適用認定証の事前申請は不要です。
  • ※申請書を受け付けた月の1日より有効の認定証を発行いたします。
    厚生労働省の通達により「発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡って発効することはできません。
    例)4月30日受付 4月1日から有効
    5月1日受付 5月1日から有効
  • ※すでに退院された方は、あとから受付が可能かを病院に確認してから申請してください。
  • ※有効期限以降も認定証が必要な場合は、あらためて申請が必要です。
  • ※家族に該当される方が複数いる場合は、各々に申請が必要です。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 事業所担当者を通じて健保へ
備考

入院・外来のどちらでも利用できます。

下記の事由に該当した際には、限度額適用認定証を返納してください。
  1. 被保険者が資格を喪失したとき。
  2. 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき。
  3. 認定証の有効期限に達したとき(引き続き必要な場合は、再度申請が必要になります)。
  4. 被保険者が所得の変動等に伴い適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき(適用対象者が70歳に達する月の翌日に至ったときを含む)。
  5. 適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき。
  6. 被保険者が加入している保険者に変更があったとき。
なお、上記に該当していない場合でも必要がなくなった際には必ずご返納ください。認定証を紛失した場合は、「限度額適用認定証滅失届」をご提出ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
    • ※当申請書は健保に直接請求してください。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    • ※当申請書は健保に直接請求してください。
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

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